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介護療養病床から介護医療院への転換、
特別養護老人ホーム多床室のプライバシー
保護のための改修工事等のご案内

1. 改修事業補助金のご案内※埼玉県の例(各都道府県によって内容は異なります)

補助金名称 概 要 基準額
特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護のための改修 多床室の各ベッドに開閉扉及びパーテーションを設ける。スプリンクラー、照明移設も対象になるが、天井から隙間を空ければ移設する必要なし。 700,000 円×整備床数公募はないので、9 月中旬までに相談して審査の上、翌年度に実施
老人福祉施設断熱化促進事業補助金 特別養護老人ホーム等の原則として全ての窓に二重窓を導入する事業 補助金対象事業経費の合計から寄付金その他の収入を控除した額の2 分の1以内上限9,000,000 円
介護療養型医療施設から介護医療院への転換補助金 多床室の各ベッドに開閉扉及びパーテーションを設ける。スプリンクラー、照明移設も対象になるが、天井から隙間を開ければ移設する必要なし 964,000 円/ 転換床数
特別養護老人ホーム等整備事業県補助金 改修増床増築を伴わず施設内部の改修によって定員を増加させるための整備大規模修繕建築後10 年以上を経過して使用に耐えられなくなり、改修が必要となった居室、浴室、食堂の改修工事 定員1人あたり改修増床、大規模修繕共1,000,000 円
・介護医療院について |厚生労働省
・介護医療院公式サイト |厚生労働省

2. 介護療養病床から介護医療院への転換のご案内

介護医療院ができた背景

病院に長期入院している高齢者の患者のうち、家族での介護が難しく、やむなく入院させている状態の社会的入院が問題視されました。社会的入院をなくすため1993 年に療養型病床群が創設され、2000 年には介護保険制度がスタートして介護療養型医療施設が創設されます。

2001 年に療養病床に再編され、医療の必要性に応じて医療療養病床と介護療養病床に分けられましたが、調査してみると、2つの施設にはほとんど差がないことが分かりました。

この結果を受けて、医療は医療機関で、介護は介護施設でと区分する方針が決まり、介護療養病床は廃止する方向になり、2006年に転換先として介護療養型老健が創設されました。

厚生労働省は、介護療養病床に対して介護療養型老健への転換を勧めてきましたが、なかなか転換が進まず、介護療養型病床の受け皿として2018 年に創設されたのが介護医療院です。

介護医療院の概要

介護医療院は、医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設として創設された介護保険施設です。

今後、増加が見込まれる慢性期の医療、介護のニーズを併せ持つ高齢者に対応するため、医療処置等が必要で、自宅や特別養護老人ホーム等での生活が困難な高齢者にも対応できることが期待されます。

そのため介護医療院は、日常的な医学管理や看取りケアターミナル等の機能と生活施設としての機能とを兼ね備えた施設として制度設計されました。

利用者の生活様式に配慮し、長期に療養生活を送るのにふさわしい、プライバシーの尊重や家族や地域住民との交流が可能となる環境や、経管栄養や喀痰吸引等を中心とした日常的、継続的な医学管理や充実した看取りやターミナルケアを実施する体制が求められます。

介護医療院の人員配置基準・施設設備

Ⅰ型は比較的重度の要介護者に対して医療ケアを提供する介護療養病床に、Ⅱ型は入居者の家庭復帰をリハビリなどでサポートする介護老人保健施設に相当します。Ⅰ型の方がⅡ型に比べて重い疾患を持っている患者が利用することが想定されています。

施設様のメリット

2024 年3 月31 日までに、医療療養病棟・介護療養型医療施設・介護療養型老人保健施設(転換型老健)より介護医療院に転換した場合、経過処置が適用されます。

項目 内容
施設・設備の緩和 療養室の床面積 療養病床等から転換した施設については、大規模改修するまでの間、床面積を6.4㎡ / 人で可。経過処置後は8.0㎡
廊下巾 療養病床等から転換した施設については、大規模改修するまで1.2m(中廊下 1.6m)で可。経過処置後は1.8m(中廊下2.7m)
直通階段・エレベーター 屋内の直通階段を2ヶ所以上設けること。経過処置後は直通階段・エレベーターそれぞれ1ヶ所以上設けること。

2024 年3 月31 日までに、医療療養病棟・介護療養型医療施設・介護療養型老人保健施設(転換型老健)より介護医療院に転換した場合、移行定着支援加算の算定が可能です。

●入居者1 人あたり93単位/ 日
●最初に転換した日を起算日として1年間に限り算定可能です。
● 2021年3月31日までの期限付き加算です。

経過処置の適用を受けたとしても、廊下巾、療養室の面積基準を満たせない場合は、介護報酬上の減算があります。

●療養環境の基準(廊下)を満たさない場合は− 25 単位
●療養環境の基準(療養室)を満たさない場合は− 25 単位

医療福祉施設様にご提案するリニューアルのご紹介

クロス・床・ダイノックシート張り替え工事

空気を洗う壁紙は、悪臭原因物質を半永久的に消臭(吸着・分解)する安全性に優れた24 時間サイクル消臭の空気を洗浄する壁紙です。

ワックスメンテナンス不要、インフルエンザウイルス・ノロウイルスに抗ウイルス効果のあるビニル床シートです。

居室パーテーション・間仕切家具・LED 取付工事

多床室をパーテーションで仕切って個室のようにリフォーム。プライバシーを守り、心落ち着く空間になります。パーテーション・間仕切家具設置工事はプライバシー保護のための改修、ユニット化改修、介護医療院への転換の補助金の対象工事になります。

内窓取付工事

居室内の熱の出入りがもっとも大きいのが「窓熱」。窓の断熱性能がアップすれば、遮熱性能はグンとアップします。二重窓にすることで、既存の窓との間に空気層が生まれ、断熱効果や防音効果を生み出します。内窓取付工事は、埼玉県の老人施設断熱化促進事業の補助金対象工事になります。

ガラスフィルム工事

空調負荷を軽減して冷房効率アップ。夏の暑さ対策として6~8℃程度の窓際温度軽減が見込めます。地震等災害時や衝突時のガラスの飛散落下を防止します。

ご相談の流れ

1お問合せ・ご相談

お電話・メールでお気軽にお問合せ下さい。具体的なアドバイスをさせていただきます。お見積りをご希望の場合は、後日現地調査をさせていただきます。

2現地調査・ヒアリング

専門のスタッフがお伺いして、現地調査とお客様のご要望をヒアリング致します。ご不便なところ、リフォームのご要望などをお話し下さい。現場の状況を確認させて頂き、採寸もさせていただきます。

3リフォームプラン、お見積書の提出

現地調査、お客様のご要望に基づき、リフォームプラン提案書、見積書を提出致します。 お納得いくまで説明させていただきます。ここまでは無料とさせていただきます。

4ご契約

リフォームプランをお見積りにご納得いただけましたらご契約です。契約後に工事内容の変更が発生した場合は、見積り金額の追加、減額を致します。

5工事内容のお打合せ

工事内容の具体的なお打合せを開始します。使用する内容材などの色、品番を決めていきます。また、工事のスケジュールも具体的に決定していきます。

6工事開始

専門スタッフが工事を進めていきます。

7工事完了

お客様にお立会いいただいて、プラン通りに工事が完了しているか確認検査を行います。

8お引渡し

工事完了の承認をいただいてからお引渡し致します。

9アフター&フォロー

お引渡し後に不具合などがございましたら、お申し付け下さい。工事完了後も対応させていただきます。